八幡市議会 2018-03-19 平成30年度予算特別委員会−03月19日-04号
名簿につきましては、平常時は内部利用といたしまして、福祉総務課と防災安全課がそれぞれ名簿を持ち、利用しております。それから、あと協定締結の自治組織団体と民生児童委員協議会にも名簿を提供しております。 災害時におきましては、それらの利用に加えまして、消防及び警察に提供して、支援を行ってまいりたいと考えております。 ○長村善平 委員長 山口委員。 ◆山口克浩 委員 ありがとうございます。
名簿につきましては、平常時は内部利用といたしまして、福祉総務課と防災安全課がそれぞれ名簿を持ち、利用しております。それから、あと協定締結の自治組織団体と民生児童委員協議会にも名簿を提供しております。 災害時におきましては、それらの利用に加えまして、消防及び警察に提供して、支援を行ってまいりたいと考えております。 ○長村善平 委員長 山口委員。 ◆山口克浩 委員 ありがとうございます。
また、固定資産台帳は、内部利用、外部利用ともに活用ができ、公表することを前提とします。膨大な情報となり、全ての記載事項の公表はできませんが、城陽市での公表はいつから、どのような形式や記載事項で行われるのか、お聞かせください。 ○増田貴議長 河合部長。
法改正に伴い、市町村が避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者に係る情報を内部利用できることになったことから、災害時要援護者名簿に加えて市が保有する要介護認定情報や障害者手帳の情報を活用し、避難行動に支障があると思われる方の情報を把握し、避難行動要支援者名簿としたところであります。
最初の事前調査の段階では、空き家情報に基づく現地での外観調査やそれに基づく老朽や周辺への影響度の確認、さらには固定資産税情報の内部利用などによる所有者の特定を行い、データベースの登録を行います。
その内容につきましては、国の基本指針に即した対策計画の策定や協議会の設置、また空き家の実態把握のための固定資産税情報の内部利用を可能としたほか、倒壊など保安上危険であったり、衛生上の問題などにより適切な管理ができていない空き家を特定空き家等として指定し、所有者に対し指導・助言、勧告、命令が可能となり、最終的には措置命令を履行されない場合に市町村が代執行によって解体撤去を行うことができる内容となっております
そして、市町村長は、第9条から第11条で、空き家等の調査ができる、固定資産税情報の内部利用等が可能、データベースの整備等を行うよう努めるものとする。また、第13条、第14条では、空き家等及び跡地に関する情報提供、その活用のための対策を講ずるよう努めるものとする。特定空き家に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の処置の助言または指導、勧告、命令、代執行ができる。
また、福知山市の個人情報保護条例におきましては、原則として実施期間が法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のためにこういう個人情報を利用し、または提供してはならないと規定しておりますが、その利用が実施期間の所掌事務の遂行に必要な限度で、内部利用される場合や、または本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときなどは、利用目的以外の利用が認められているところでございます。
本市の対策はについてでございますが、本市の空き家対策につきましては、空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行により、固定資産税の課税情報の内部利用が可能となったことから、市民による空き家等に関する苦情等があった場合には、これらの情報をもとに所有者などを調査し、迅速に対応することで一定の成果を得ているところであります。
また、当該法律で規定する限度において、空き家等への調査や所有者を把握するための固定資産税情報の内部利用も可能となり、現状や所有者確認が迅速にできることとなりました。
法施行の経過でございますが、平成27年2月26日には法の一部が施行され、空き家等の所有者などを把握するために固定資産税情報の内部利用などが可能となり、5月26日には法の全てが施行され、特定空き家等に対する措置として、立入調査、指導または助言、勧告、命令、代執行などができるようになったものでございます。
また、同法において市町村は、国が定める基本指針に即して空家等対策計画を作成することができるとされており、さらに立入調査、固定資産税情報の内部利用など、空き家対策における情報収集に必要となる各種の権限についても認められたところであります。
また、同法において市町村は、国が定める基本指針に即して、空家等対策計画を作成することができるとされており、さらに立入調査、固定資産税情報の内部利用など、空き家対策における情報収集に必要となる各種の権限についても認められたところであります。
また、空き家等の情報収集については、市町村長は、法律で規定する限度において、空き家等への調査、空き家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用等が可能となりました。まず、それぞれの本市の対応について、市と市長がやるべきことを分けてお教えください。 ○佐々谷建設交通部長 まず、本市の対応でございますが、第4条のほうで市町村の責務がうたわれております。
この法律により、空き家等の立入調査、固定資産税情報の内部利用や特定空き家の助言、指導勧告等が可能となります。また、「市町村が行う空き家等対策の円滑な実施のための国からの補助等の拡充制度も行う」とあります。市といたしましても、今後、取り組み体制の検討も含め積極的に進めてまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上、答弁とさせていただきます。
その内容という中で、今ありましたように所有者を把握するための固定資産税情報の内部利用、これが可能になった。それから、要は市町村、今までなかったんですけれども、一番基礎自治体の市町村に権限が付与されて、不適切な管理の空き家等所有者への指導、勧告、命令などの措置が可能となる規定が盛り込まれたということです。
つまり、空き家等の所有者等を把握するために、固定資産税情報の内部利用等が可能であるということであります。こうした手だてを円滑に進めるためにも、第11条においては、市町村は空き家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力義務が課せられているわけであります。
○(上田市民課長) 個人情報は非常に難しく、いわゆる、その立入調査権であるとか、先ほど少し出ていましたが、法案の中で固定資産の課税情報を内部入手、いろいろなことを定めてありますが、通常ですと市町村がそういった個人情報については、その目的以外には使用することができませんので、なかなか個人情報を勝手に使うということはできないですが、法案の中で、第10条でそういったところで目的以外の目的のために内部利用することができるというような
○(田中委員) ここは指定管理料は0ということなのですが、事業で得た利益といいますか、これはどういうかたちで、会社の設立の目的がありますよね、観光振興に資するような使いかたに活用されているのか、内部利用でおかれているのか、計画ではどういう協定といいますか。 ○(下岡観光振興課長) 協定の部分でいえば、利益が出てそれを市のほうに収めるとかいうことはないと思います。
補填財源計算書は内部利用資金の計算をしたものです。収益的収支計算表の収支差額をまず見ていただきますと、平成22年度から収益的収支は単年度赤字が発生しております。この原因は大型事業の実施による減価償却費の増大によるものです。減価償却費のピークは平成28年度になりますが、平成20年度を基準にしますと、約1億円増加するという見込みになっております。